外国人特定技能受入の支援

* 外国人「特定技能」とは?

深刻な人手不足の状況に対応するために 2019年4月に創設された、一定の専門性・技能を有し、 即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。

* 特定技能の対象とされている12業種

介護

ビルクリーニング業

建設業

航空業

自動車整備業

外食業

宿泊業

飲食料品製造業

漁業

農業

造船・舶用工業

素形材産業・産業機械・電気電子情報関連製造業

介護

ビルクリーニング業

建設業

素形材産業・産業機械・電気電子情報関連製造業

航空業

自動車整備業

外食業

宿泊業

飲食料品製造業

漁業

農業

造船・舶用工業

*在留資格

特定技能1号とは

在留期間:上限5年(4ヵ月、6ヵ月、又は1年ごとの更新)

日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した者は日本語試験免除)

技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した者は技能試験免除)

家族の帯同:基本的には認められない

受け入れ機関または登録支援機関による支援実施義務の対象

特定技能2号とは

特定技能1号から移行が可能。家族の呼び寄せ、永住権の取得が可能となる。

在留資格取得には高いレベルの技術や、専門知識を含めた高いレベルの日本語能力が必要。

* 受入れの流れ

LDKT(登録支援機関 登録番号:23登ー008819)の特定技能支援サービス

外国人特定技能受入の支援なら

登録支援機関のLDKT

外国人特定技能を受け入れる特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づいて安定的かつ円滑に活動できるよう、職業生活、日常生活、社会生活上の支援計画(1号特定技能外国人支援計画)の作成と実施を行う必要があります。

登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受け、この支援計画の作成補助と1号特定技能外国人の支援を行う機関です。

登録支援機関であるLDKTは、在留資格申請の取次ぎから、国内滞在インフラの整備、在留期間中の日常サポートまで、1号特定技能外国人に必要な全ての支援を受け入れ企業様に代わって実施します。

これにより、企業様は安心して特定技能外国人を受け入れ、円滑に業務を進めることができます。

企業様の支援

在留資格変更・認定申請及びビザ申請の業務サポート

外国人支援実施業務受託

在留期間更新申請等の業務サポート

受入企業(特定技能所属機関)様の代わり登録支援機関のLDKTが外国人特定技能者を支援します。

事前ガイダンスの 提供

出入国する際の送迎

適切な住居の確保に係る支援・ 生活に必要な契約に係る支援

生活オリエンテーション の実施

日本語学習の 機会の提供

相談又は 苦情への対応

日本人との 交流促進に 係る支援

転職支援

外国人の異めに帰すべ き事由によらないで特 定技能雇用契約を解除 される場合の転職支援

定期的な面談の 実施・行政機関への 通報

出入国する際の 送迎

特定技能外国人として在留・就労可能な外国人の支援プラン

技能実習生から特定技能への在留資格変更

貴社で実習中の技能実習生を期間満了に合わせて在留資格を特定技能に切り替えて雇用を継続することができます。

技能実習修了予定者の 支援

他社での技能実習修了予定者(転職を希望する者)を支援します。帰国前までに特定技能への資格変更をし、配属可能とします。

技能実習修了者の 再入国の支援)

母国へ帰国した技能実習修了者を支援します。現地送出し機関等の連携により、特定技能として申請・再入国・配属をします。

他業種からの特定技能者の 支援(評価試験合格者)

他業種での技能実習修了者で『業務に必要な相当程度の知識経験を必要とする技能を有していること』を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されている者を支援し、配属します。

登録支援機関の役割

サービスコスト:ご相談させていただきます。